不動産売却の大敵「滅失登記」を怠ると大損する?必要書類と手順を徹底解説!

query_builder 2024/05/27
まとめ記事
不動産売却の大敵「滅失登記」を怠ると大損する?必要書類と手順を徹底解説!

不動産取引において、建物が解体や取り壊しなどで消失した場合には、法的な手続きとして滅失登記を行う必要があります。滅失登記は建物が存在しないことを公に証明する重要な手続きですが、手順や必要書類、期限など気をつけるべき点が多数あります。このブログではそうした滅失登記に関する知識を詳しく解説しており、不動産の売買や新築を検討されている方に役立つ情報が満載です。


1.滅失登記とは

滅失登記は不動産の登記手続きの一部であり、建物が解体、取り壊し、焼失などによって存在しなくなった場合に行われる手続きです。滅失登記を行わないと、実際には建物が存在しなくても登記簿上に建物が残ったままとなります。

滅失登記の重要ポイントは以下のとおりです。


・不動産の建物や所有者の情報は法務局でデータベース化され、所有者が登記申請をして登記されています。
・建物がなくなった場合でも、自動的に登記簿上からは反映されません。
・滅失登記を行うことで、建物が存在しないことを公に証明することができます。

滅失登記には申請期限があり、所有者や所有権の登記名義人は建物がなくなってから1か月以内に申請を行わなければなりません。申請期間が短い上に、期限を守らない場合には10万円以下の過料が課せられる可能性があります。そのため、滅失登記の手続きは早めに行うことが重要です。

滅失登記を行わないまま放置すると、以下のような不都合が生じる可能性があります:

・登記上に建物のある土地に新しい建物を建てられない
・登記上に建物のある土地は売買できない
・なくなった建物に固定資産税が発生し続ける


滅失登記は期限内に手続きを行い、不都合な状況を未然に防ぐために重要な手続きです。滅失登記についての詳細な内容や申請手続きについては、次のセクションで説明します。


2.滅失登記の期限と罰則

滅失登記の申請期限と罰則は非常に重要です。以下にそれぞれの内容を詳しく説明します。


申請期限

滅失登記の申請期限は、建物がなくなってから1か月以内となっています。所有者や所有権の登記名義人は、この期間内に滅失登記の申請を完了しなければなりません。申請期間が非常に短いため、できるだけ早く手続きを進めることが重要です。


罰則

滅失登記の申請期限を過ぎてしまった場合、過料が課せられる可能性があります。過料の金額は最大で10万円以下となります。滅失登記の申請を怠ることは、法律に違反する行為であり、罰則が設けられています。


遅れた申請のデメリット

滅失登記の申請が遅れると、以下のデメリットが生じます


・登記上に建物のある土地に新しい建物を建てることができない
・登記上に建物のある土地を売買することができない
・なくなった建物に固定資産税が発生し続ける


これらのデメリットを避けるためには、滅失登記の申請を期限内に行うことが非常に重要です。滅失登記の手続きは所有者や所有権の登記名義人の義務とされています。

滅失登記の期限を厳守することは、不動産の売却や新築、固定資産税の負担を避けるためにも必要な手続きです。申請期間内に滅失登記を行い、適切に手続きを完了させることが大切です。


3.滅失登記を行わないリスク

滅失登記を行わない場合には、以下のようなリスクがあります。


建築が認められない

滅失登記を行わずに建物を解体したままであると、土地上に建築物が存在しているという登記上の情報が残ってしまいます。そのため、新たな建築物を建てる際には制約が生じる可能性があります。


土地を売却できない

滅失登記を行わずに建物が消失したままであると、土地の登記簿上に建物が残っているという情報が残ります。そのため、他の人への土地売却が難しくなる可能性があります。


課税され続ける

滅失登記を行わない場合、建物が存在していないにもかかわらず、固定資産税や都市計画税などの課税が継続されてしまいます。不要な負担が続くことになるので注意が必要です。


相続が面倒になる

滅失登記を行わないまま建物を相続した場合、相続手続きが煩雑になる可能性があります。相続人同士の関係や所有者と申請人との関係を証明するための書類が増え、手間がかかる場合があります。


融資を受けにくくなる

滅失登記を行わないまま土地を担保に融資を受ける際には、担保となる土地の価値が不明瞭となるため、融資を受けにくくなる可能性があります。


以上のように、滅失登記を行わないことには様々なリスクが伴います。早めに手続きを行い、不要なトラブルを避けるようにしましょう。


4.滅失登記に必要な書類

滅失登記を申請する際には、いくつかの書類が必要となります。以下では滅失登記に必要な書類について詳しく説明します。


基本の必要書類|所有者本人が手続きする場合

所有者本人が手続きをする場合には、以下の4つの書類が必要です。


・建物滅失登記申請書
・建物滅失証明書(取り壊し証明書)
・解体業者の資格証明書
・建物図面(法務局で取得可能)


これらの書類は基本的に法務局から入手できます。所有者本人が手続きする場合は、これらの書類を法務局に提出することで滅失登記の申請が可能です。


建物の所有者以外の人が手続きする場合は委任状が必要

建物の所有者以外の人が滅失登記の申請を行う場合は、所有者からの委任状が必要です。委任状があれば、他の人も法務局で手続きを行うことができます。


相続した不動産の場合に必要な書類

相続した不動産を解体した場合には、以下の書類が追加で必要となります。


・建物の所有者が亡くなったことがわかる戸籍謄本または除籍謄本
・建物の所有者の住民票または戸籍附票
・申請者の戸籍謄本(所有者との関係がわかるもの。所有者と同じ戸籍の場合は不要)


これらの書類は、相続した不動産の特殊なケースにおいて必要となります。滅失登記の申請時には、状況に応じて必要な書類を準備しましょう。


その他の書類

滅失登記の申請に際して、以下の書類も添付することが推奨されています。


・建物図面(法務局で取得可能)
・各階平面図(法務局で取得可能)
・公図(法務局で取得可能)
・建物の所在地の地図(GoogleやYahoo!などのマップを利用)
・現地の写真


これらの書類を添付することで、法務局が申請内容を確認しやすくなり、手続きがスムーズに進むでしょう。

滅失登記を申請する際には、必要な書類を正確に用意し、手続きを行いましょう。書類の取得方法や手続きの詳細については、法務局の公式サイトや解体業者に問い合わせることをおすすめします。


5.滅失登記の申請手順

滅失登記の申請を進めるためには、以下の手順に従って進めます。


解体工事の完了確認

まず、建物の解体工事が完了したかを確認します。解体業者から提供される解体完了の証明書を取得します。証明書には、正確な解体完了日が明記されている必要があります。必ず証明書を確認し、解体完了日を確認しましょう。


必要書類の準備

申請に必要な書類を準備します。以下の書類が必要です。


・建物滅失登記申請書
・滅失した建物の登記簿謄本
・各種図面
・建物滅失証明書
・解体業者の証明書と印鑑証明書
・該当箇所の地図
・現地の写真
・委任状(代行する場合)


これらの書類を事前に準備し、整理しておきましょう。


申請書類の作成

建物滅失登記の申請書を作成します。申請書には、建物の所在地、解体完了日、所有者の情報などを正確に記入する必要があります。申請書の書き方については、法務局のホームページを参考にしましょう。記入する際には、法務局の担当者に確認しながら進めることがおすすめです。


法務局への提出(窓口持参・オンライン提出)

準備が整った申請書類を管轄の法務局に提出します。提出方法は窓口持参とオンライン提出の2つがあります。窓口持参の場合は法務局の窓口に直接提出します。担当者が不備やミスをチェックしてくれるため、手続きを安心して進めることができます。オンライン提出の場合は、マイナンバーカードを使用して申請書類をオンライン上で提出します。オンライン提出する際には、申請書類の内容を再確認し、不備がないように注意しましょう。


申請後の確認

申請が受理されると、法務局から登記完了証が送付されます。この登記完了証により、滅失登記の手続きが完了したことが確認できます。登記完了証の受け取りまでの期間は、所轄の法務局によって異なるため、事前に確認しておくことがおすすめです。

以上が滅失登記の申請手順の基本的な流れです。自分で申請する場合でも、土地家屋調査士に依頼する場合でも、この手順に従って申請を行いましょう。手続きがスムーズに進むように、必要な書類を準備し、正確に記入することが重要です。


まとめ

建物が滅失した場合は、1か月以内に滅失登記の手続きを行う必要があります。滅失登記を行わないと、登記簿上に建物が存在し続け、新たな建築や土地の売却、固定資産税の支払いなどに支障が出る可能性があります。滅失登記には申請期限と罰則があるため、早めに手続きを完了させることが重要です。必要書類を事前に準備し、正確に申請することで、滞りなく滅失登記を行うことができます。建物の滅失を放置せず、法的な手続きを適切に行うことで、不動産の管理や取引を円滑に行うことができるでしょう。

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株式会社ペガサス

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