アスベスト事前調査徹底ガイド【令和6年度最新版】解体工事の安全対策

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アスベストまとめ記事
アスベスト事前調査徹底ガイド【令和6年度最新版】解体工事の安全対策

近年、建設工事現場におけるアスベスト問題が深刻化しています。アスベストは発がん性があり、労働者の健康被害リスクが高いため、事前調査が義務付けられています。このブログでは、アスベスト事前調査の重要性、義務付けされる工事の範囲、新しい資格の制度、事前調査結果の報告義務化など、最新の情報を詳しく解説します。


1. アスベスト事前調査の重要性

アスベスト事前調査は、建築物や施設でアスベストが使用されているかどうかを確認する重要な作業です。アスベストは、労働者の健康を守るためにもアスベスト事前調査が必要です。アスベスト事前調査には、書面調査と目視調査の2つの要素があります。


書面調査

書面調査では、建築物や施設の設計図書などを調べ、アスベストの有無や使用履歴を確認します。これにより、事前にアスベストが使用されている可能性がある箇所を特定することができます。


目視調査

現地での目視調査では、建物や施設内の部位を直接確認してアスベストの有無を確認します。建物の外観や内部構造を詳細に観察し、アスベストが使用されている可能性がある箇所を特定します。

アスベスト事前調査の重要性は以下のとおりです。


・労働者の健康保護

アスベストは健康に害を及ぼす物質であり、事前調査によって労働者の健康リスクを最小限に抑えることができます。


・法的な義務

事前調査は法律で義務付けられており、法令遵守のためには必要不可欠です。


・作業場所の安全性確保

アスベストの有無を事前に確認することで、作業場所の安全性を確保することができます。


・報告義務の履行

事前調査結果の報告は義務化されており、適切な報告が行われることで、作業計画の透明性と信頼性が高まります。
アスベスト事前調査の重要性を理解し、適切な手続きを踏むことで、労働者の健康と安全を守ることができます。次のセクションでは、アスベスト事前調査が義務付けられる工事の範囲について説明します。


2. アスベスト事前調査が義務付けられる工事の範囲

アスベスト事前調査は、法律で特定の工事に義務付けられています。以下に、アスベスト事前調査が必要な工事の範囲をまとめます。


解体工事

解体工事では、解体する建築物や設備に含まれるアスベストを特定するための事前調査が必要です。具体的には、解体部分の延床面積が80平方メートル以上の場合やアスベストの除去作業が行われる場合には、アスベスト事前調査報告が義務付けられます。


改修工事

改修工事(リフォームやリノベーション)を行う場合も、アスベスト事前調査報告が必要です。ただし、請負金額が税込100万円以上の場合に限ります。


その他の工事

解体工事や改修工事以外の工事でも、一部例外を除き、アスベスト事前調査が必要です。アスベストが使用されている可能性のある壁面に穴を開ける作業やアスベスト含有建材に軽微な損傷を与える作業、既存材料の除去を行わず新たな材料を追加する作業などが該当します。

以上が、アスベスト事前調査が義務付けられる工事の範囲です。工事を行う際には、規模や内容に応じて事前調査の必要性を確認し、適切に対応することが重要です。


3. アスベスト事前調査が不要な場合

アスベスト事前調査は、一部の場合を除いては解体工事や改修工事などの前に必要です。しかし、一部のケースではアスベスト事前調査が不要とされています。以下にいくつか該当するケースを紹介します。


アスベスト事前調査が不要なケース

特定の材料や作業内容の場合

・石綿を含まない木材、金属、石、ガラスなどで構成された材料 - 軽微な損傷しか生じない作業(例: 釘抜き、釘打ち)

・既存の材料を除去せず、新たな材料の追加のみ行う作業(例: 既存の仕上塗材や下地調整材の除去を伴わない外壁塗装)

・石綿が使用されていないことが確認された国交省などの工事物の解体や改修工事

これらの場合は、アスベスト事前調査は不要です。


書面調査以降のアスベスト事前調査が不要な場合

築年数が浅い建物などでは、書面調査で建設の着工日を確認するだけで、その後のアスベスト事前調査は不要になることがあります。このような場合は、築年数を確認するための書面調査のみが必要です。

以上がアスベスト事前調査が不要な場合の概要です。ただし、実際のケースは建物の状況や法令に基づいて異なる場合がありますので、最終的な判断は適切な専門家や最寄りの自治体に相談することをおすすめします。


4. 令和5年10月以降の新しい事前調査者資格制度
令和2年6月5日に大気汚染防止法が改正され、令和5年10月1日以降の解体作業および他の作業には新しい資格制度が導入されました。


資格の取得が必要な調査者

令和5年10月1日以降、事前調査を実施するためには、以下の4つのいずれかの資格取得が必要です。


・特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
・一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
・令和5年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者


これらの資格を取得するには、厚生労働省に登録された講習機関が実施する講習を受講し、修了する必要があります。特に、令和5年10月以降に解体作業を予定している業者は、早めの受講をおすすめします。


工作物の解体等についての予定

さらに、令和8年1月1日からは工作物の解体等についても有資格者による事前調査が義務付けられます。現在、工作物の事前調査は義務付けられていませんが、今回の改正により、製造業にも影響を及ぼすことが予想されます。業界の関係者は、施行に向けた準備を進める必要があります。


取引先の有資格者の確認が必要

令和5年10月以降の解体作業では、有資格者による事前調査が義務付けられています。発注者や業者は、取引先が新しい法律に対応しているかどうかを確認する必要があります。

以上が令和5年10月以降の新しい事前調査者資格制度の概要です。次のセクションでは、事前調査結果の報告義務化について詳しく説明します。


5. 事前調査結果の報告義務化

アスベスト事前調査の結果は、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体等工事において、県等へ報告することが義務化されました。報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請で行う必要があります。

以下に、事前調査結果の報告が必要な工事の要件をまとめました:

・解体工事または改修工事の実施期間
・当該工事の対象となる建築物(当該工事に係る部分に限る)の床面積の合計
・当該工事に係る請負代金の額
・事項の概要(第三条第七項第五号、第八号及び第九号に掲げる事項)
・石綿を含有する材料に係る作業(材料ごとの切断等の作業)の有無
・石綿等の粉塵の発散を防止し、または抑制する方法および石綿等の粉塵のばく露を防止する方法
・石綿作業主任者の氏名

事前調査結果の報告は、原則として「事前調査結果報告システム」を使用した電子申請で行います。また、報告書は様式第一号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出することでも代替することができます。

報告の期限は、工事着工予定日の原則として14日前までです。報告が遅れた場合は法的なペナルティが課される可能性があるため、報告期限にはきちんと注意する必要があります。

事前調査結果の報告が必要な理由は、アスベストの飛散を防止するために事前に工事内容を把握し、不適切な工事計画に対して指導を行うことです。報告期限を守り、適切な報告を行うことで、安全な工事環境の確保に寄与することが期待されています。

報告が遅れると法的な問題が生じる可能性があるため、報告対象となる工事が急な場合でも報告を免除されることはありません。ただし、一部の自治体では、速やかに行政報告を提出した上で相談すれば、簡易的なチェックで着手日の前倒しを許可することがあるとされています。ただし、管轄行政や担当者によって対応が異なるため、必ずしも短縮されるわけではありません。安全上の問題がなさそうな場合や内容次第では、短縮が許可される可能性もあるため、相談することが重要です。

元請業者は事前調査結果について書面により発注者に説明し、その書面を3年間保管する義務があります。自主施工者については書面を作成し、3年間保管するだけです。報告書の保管期間は法的な規定ですので、必ず遵守する必要があります。

以上がアスベスト事前調査結果の報告義務化に関する内容です。報告義務を遵守し、適切な報告を行うことで安全な工事環境の確保に貢献しましょう。報告に関する具体的な手続きや期限については、所轄行政や関連する法令を確認する必要があります。


まとめ

アスベスト事前調査は、労働者の健康と安全を守る上で非常に重要です。事前調査の義務付けられる工事の範囲や、不要な場合について理解しておくことが重要です。また、令和5年10月以降には新しい事前調査者資格制度が導入された為、関係者は資格取得と事前調査結果の報告義務を確実に履行する必要があります。適切な事前調査と報告を行うことで、安全な工事環境の確保に寄与することができます。ご自身の工事に適用される法規制を十分に確認し、必要な対応を早めに進めることをおすすめします。

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株式会社ペガサス

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